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| 欠陥住宅北海道ネットは、 平成15年5月31日に設立されたグループで、 欠陥住宅に関する相談・調査・法的救済を目的として活動しています。 欠陥住宅に関する被害救済の全国組織である 欠陥住宅被害全国連絡協議会と連携しています。 |
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| お知らせ 欠陥住宅に関する相談が、初回に限り無料としました! 詳しくは、案内 『欠陥住宅110番』開催のお知らせ 平成22年の『欠陥住宅110番』の日程が決まりました。 平成22年6月26日(土) 10:00〜15:00 詳しくは、こちらへ 平成22年6月17日 最高裁が、建築瑕疵に関する重要な判決を出しました。 判決文 請負契約に基づいて完成・引渡しされた物件について瑕疵がある場合、以前は、そもそも建替費用 (解体費用+再築費用)相当額の賠償請求ができるのか自体が問題とされていたのですが、 最高裁平成14年9月24日判決は、これを認めました。 この建替費用相当額の賠償請求が認められる場合、施工会社側が「引渡し後、長年にわたり 居住してきた事実があり、それは、施主の経済的利益になる(もし、この物件に居住していなければ、 別の物件を賃借するなどする必要があり、その場合には、毎月賃料がかかるなど)のだから、 その分は、建替費用相当額から控除すべきだ。」と反論することがあります。 今回、最高裁の判決としては、そのような居住利益控除論を排斥した初めてのケースということになります。 平成22年4月22日 「本日、耐震偽装事件で勝訴しました!」 判決骨子 判決文 |
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